家賃債務保証制度(やちんさいむほしょうせいど)とは、高齢者住宅財団が連帯保証人の役割を担うことで、高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、外国人世帯などの人が賃貸住宅に入居する際の家賃債務を保証し、賃貸住宅への入居を支援する制度です。
この制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」が平成13年に施行された際、同法に基づき国土交通大臣から(財)高齢者住宅財団が高齢者居住支援センターとして指定され、この業務を行っています。
対象世帯
高齢者世帯:60歳以上の方、または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の方
(同居者は、配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族等に限る)
障害者世帯:障害の程度が次に該当する方が入居する世帯
- 身体障害:1~6級
- 精神障害:1~3級
- 知的障害:精神障害に準ずる
子育て世帯:18歳以下の扶養義務のある子が同居する世帯
(収入階層の50%未満の世帯に限る)
外国人世帯:次のいずれかの交付を受けた方が入居する世帯
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 在留カードまたは特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書解雇などによる住居退去者世帯。平成20年4月1日以降、解雇等により住居から退去を余儀なくされた世帯(その後の就労等により賃料を支払える収入がある場合に限る)。
保証の対象、保証限度額
保証の対象 | 保証限度額 |
滞納家賃(共益費・管理費を含む) | 月額家賃の12ヵ月分に相当する額 |
原状回復費用および訴訟費用 | 月額家賃の9ヵ月分に相当する額 |
※家賃滞納に伴い賃貸住宅を退去する場合に限ります。
保険料
2年間の保証の場合、月額家賃の35%
※原則入居者負担で、契約時に一度に支払います。
(東京家具付き賃貸イチイ)